| 身体障害者手帳 |
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対象者 |
疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人 |
| 内容 | 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、及びHIV感染による免疫機能障害のある人に交付されます。 手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります(HIVの場合は4級まで)。手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。 |
| 窓口 | 居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課 |
| 申請手続 | 居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課で相談し、申請に必要な交付申請書と診断書用紙を受け取り、指定医師の診断を受けてから、その診断書と写真を添えて手続きしてください。 なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請することになっています。 また、HIV感染による免疫機能障害にかかる申請については、代理申請または郵送による申請・交付が認められます。 |
| 等級変更 | 障害の程度が変わったと思われる人は、指定医師の診断書を添えて申請してください。 |
| 居住地、氏名変更 | 転居された場合、新しい居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課に「居住地変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も、届出書を居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課に提出してください。 |
| 再交付 | 紛失または破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。 |
| 返還 | 手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。 |
| その他 | 手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。 |
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[手帳の交付対象となる障害の範囲] |
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