身体障害者手帳

対象者 

疾病や事故等により、身体に永続する障害のある人
内容 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、及びHIV感染による免疫機能障害のある人に交付されます。
手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります(HIVの場合は4級まで)。手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
窓口 居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課
申請手続 居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課で相談し、申請に必要な交付申請書と診断書用紙を受け取り、指定医師の診断を受けてから、その診断書と写真を添えて手続きしてください。
なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請することになっています。
 また、HIV感染による免疫機能障害にかかる申請については、代理申請または郵送による申請・交付が認められます。
等級変更 障害の程度が変わったと思われる人は、指定医師の診断書を添えて申請してください。
居住地、氏名変更 転居された場合、新しい居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課に「居住地変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も、届出書を居住地の福祉事務所または町村障害福祉担当課に提出してください。
再交付 紛失または破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
返還 手帳の交付を受けた方が死亡された場合は、手帳を知事に返還しなければなりません。
その他 手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。

[手帳の交付対象となる障害の範囲]
1.次に掲げる視覚障害で永続するもの
 1) 両眼の視力(万国式視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう、以下同じ)の和が0.2以下のもの
 2) 一眼の視力が0.02以下、 他眼の視力が0.6以下のもの
 3) 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
 4) 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
2.次に掲げる聴覚または平衡機能の障害で永続するもの
 1) 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
 2) 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、 他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
 3) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
 4) 平衡機能の著しい障害
3.次に掲げる音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
 1) 音声機能、言語機能またはそしゃく機能のそう失
 2) 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの
4.次に掲げる肢体不自由
 1) 一上肢、一下肢または体幹の機能の著しい障害で永続するもの
 2) 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの、またはひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
 3) 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
 4) 両下肢のすべての指を欠くもの
 5) 一上肢のおや指の機能の著しい障害またはひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
 6) 1)から5)までに掲げるもののほか、その程度が1)から5)までに揚げる障害の程度以上であると認められる障害
5.心蔵、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸またはHIV感染による免疫の機能の障害で永続し、かつ、日常生活に著しい制限を受ける程度であると認められるもの

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