(1) 重度障害者医療費の助成
対象者
・身体障害者手帳1、2級の交付を受けた人(一部自治体では3級も)
・重度の知的障害者で、療育手帳の交付を受けた人
のいずれかであって、国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者等及び被扶養者。
☆都道府県、市町村によって、実施状況、対象者や所得制限が異なります。☆
内 容
病気や負傷を受けた場合に、国民健康保険、健康保険等による保険給付に伴う医療費の患者負担が助成されます。ただし、食事療養費の標準負担額は除きます。また、他の公費負担医療(例えば、更生医療、育成医療等)の給付が受けられる場合はそちらが優先されます。
障害者医療証の交付を受けるには、居住地の市町村障害者医療担当課で交付申請手続をします。
なお、受診の際には、保険証と障害者医療証の提示が必要です。
窓 口
居住地の市町村障害者医療担当課
(2) 更生医療の給付
対象者
18歳以上の身体障害者
内 容
更生医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための医療が受けられます。ただし、対象者の属する世帯の前年の所得税等に応じて医療費の一部負担があります。
更生医療券の交付を受けるには、居住地の福祉事務所または町村更生医療担当課で更生医療給付申請書を受け取り、交付手続をします。
なお、更生医療受診の際は、身体障害者更生相談所の判定が必要です。
窓 口
居住地の福祉事務所または町村担当課