障害程度等級認定基準(13歳以上)
「身体障害者障害程度等級表」より98年4月1日より適用)

ア 等級表1級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

 (ア)CD4陽性Tリンパ球数が200/μl(マイクロリットル)以下
    で次の項目(a〜l)のうち6項目以上が認められるもの。

  a 白血球数について3,000/μl(マイクロリットル)未満の状態
   が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

  b Hb量について男性12g/dl(デシリットル)未満、女性11g/dl
   (デシリットル)未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査におい
   て連続して2回以上続く

  c 血小板数について10万/μl(マイクロリットル)未満の状態が
   4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

  d ヒト免疫不全ウイルス-RNA量について5,000コピー/ml(ミリリ
   ットル)以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続し
   て2回以上続く

  e 一日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易
   疲労が月に7日以上ある

  f 健常時に比し10%以上の体重減少がある

  g 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2か月以上続く

  h 一日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある

  i 一日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上あ
   る

  j 口腔内カンジダ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、帯
   状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、
   糞線虫症及び伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある

  k 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である

  l 軽作業を超える作業の回避が必要である

 (イ)回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活が
    ほとんど不可能な状態


イ 等級表2級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染してい
   て、次のいずれかに該当するものをいう。

 (ア)CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、アの項目(a〜l)
    のうち3項目以上が認められるもの。

 (イ)エイズ発症の既往がありアの項目(a〜l)のうち3項目以上
    
が認められるもの。

 (ウ)CD4陽性Tリンパ球数に関係なくアの項目(a〜l)のうち
    aからdまでの1つを含む6項目以上が認められるもの。


ウ 等級表3級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染してい
   て、次のいずれかに該当するものをいう。

 (ア)CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、アの項目(a〜l)
    のうち3項目以上が認められるもの。

 (イ)CD4陽性Tリンパ球数に関係なくアの項目(a〜l)のうち
    aからdまでの1つを含む4項目以上が認められるもの。


エ 等級表4級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染してい
  て、次のいずれかに該当するものをいう。

 (ア)CD4陽性Tリンパ球数が500μl/以下で、アの項目(a〜l)
    のうち1項目以上が認められるもの。

 (イ)CD4陽性Tリンパ球数に関係なくアの項目(a〜l)のうち
    aからdまでの1つを含む2項目以上が認められるもの。

(マイクロリットル)以下で次の項目(a〜l)のうち6項目以上が認められるもの。

  a 白血球数について3,000/μl(マイクロリットル)未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

  b Hb量について男性12g/・(デシリットル)未満、女性11g/dl(デシリットル)未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

  c 血小板数について10万/μlマイクロリットル)未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

  d ヒト免疫不全ウイルス-RNA量について5,000コピー/ml(ミリリットル)以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

  e 一日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある

  f 健常時に比し10%以上の体重減少がある

  g 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2か月以上続く

  h 一日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある

  i 一日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある

  j 口腔内カンジダ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、糞線虫症及び伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある

  k 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である

   l 軽作業を超える作業の回避が必要である

    (イ)回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態

イ 等級表2級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

 (ア)CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、アの項目(a〜l)のうち3項目以上が認められるもの。

 (イ)エイズ発症の既往がありアの項目(a〜l)のうち3項目以上が認められるもの。

 (ウ)CD4陽性Tリンパ球数に関係なくアの項目(a〜l)のうちaからdまでの1つを含む6項目以上が認められるもの。

ウ 等級表3級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

 (ア)CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、アの項目(a〜l)のうち3項目以上が認められるもの。

 (イ)CD4陽性Tリンパ球数に関係なくアの項目(a〜l)のうちaからdまでの1つを含む4項目以上が認められるもの。


エ 等級表4級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

 (ア)CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、アの項目(a〜l)のうち1項目以上が認められるもの。

 (イ)CD4陽性Tリンパ球数に関係なくアの項目(a〜l)のうちaからdまでの1つを含む2項目以上が認められるもの。

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