障害によって著しく生活に影響が出ている場合に、国民年金(2級以上)、更生年金(3級以上)の窓口に申請し、認められると受けられます。初診日から1年6ケ月経過した日、または傷病が治った(固定した)日から請求できます。国民年金と厚生年金では制度・支給額などが異なります。手帳の等級とは別なので注意が必要です。